Content last updated 2025-12-17

さまざまな Growth & Development 給付の税務上の取り扱い

国別の Growth & Development 償還の税務上の取り扱いに関する説明。

はじめに

Growth & Development 給付の償還は、国によっては課税所得として扱われる場合があります。各国の法律改正の影響を受けることを前提として、以下の表では、GitLab から Growth & Development の償還を受け取った際に想定される税務上の取り扱いを概説します。

税務上の取り扱い一覧

カテゴリ税務上の取り扱い
米国学業GitLab がその年に教育給付として 5,250 ドルを超えて支払った場合、5,250 ドルを超える金額については一般に課税対象となります
Your 4th Trimester コーチングTBD
プロフェッショナルコーチングTBD
英語学習コースGitLab がその年に教育給付として 5,250 ドルを超えて支払った場合、5,250 ドルを超える金額については一般に課税対象となります
専門能力開発/資格/ライセンスGitLab がその年に教育給付として 5,250 ドルを超えて支払った場合、5,250 ドルを超える金額については一般に課税対象となります
専門職会費/メンバーシップTBD
ワークショップとカンファレンスTBD
セルフサービス学習(LinkedIn Learning、Coursera など)TBD
南アフリカ学業一般に、認定された教育・研究機関で学習を行うために付与された真正な奨学金または助成金は、通常税が免除されます。ただしこの免税は一定の条件を満たす必要があり、特に奨学金や助成金が雇用主(または雇用主に関連する機関)から従業員またはその親族に付与される場合に該当します。
Your 4th Trimester コーチング、プロフェッショナルコーチング、英語学習コース、ワークショップとカンファレンス、セルフサービス学習(LinkedIn Learning、Coursera など)雇用主のために、または雇用主に代わって研修機関が実施する社内研修または OJT、あるいはそうしたコースに関連する費用は、研修が職務に関連し、雇用主の敷地内で行われる場合、従業員側の課税対象給付には該当しません。これは段落 10(2)(c) に基づくもので、雇用主が職務をよりよく遂行するために職場で従業員に提供するサービスから得られる給付には価値が置かれないと規定されています。
専門能力開発/資格/ライセンス、専門職会費/メンバーシップ条件を満たす場合に免税。雇用条件として加入が必要な場合、雇用主が支払う専門職会費は免税となります
オーストラリア学業、Your 4th Trimester コーチング、プロフェッショナルコーチング、英語学習コース、専門能力開発/資格/ライセンス、専門職会費/メンバーシップ、ワークショップとカンファレンス、セルフサービス学習(LinkedIn Learning、Coursera など)大まかに言えば、従業員が自己負担した費用を償還する場合は課税されません。ただし、以下の費用を補填するための手当として企業が支給する意図がある場合は、その支払いが課税対象となる余地があります。クライアント企業の会計士が支払いの性質に基づいて判断を行い、その判断に基づいて給与計算で処理することになります。Paypac: その場合、これは間違いなく企業の会計士/BAS Agent の判断によります。FBT 申告の作成と提出は給与計算の範囲外であるため、私たちはクライアントに代わってこの判断を下すことはできません。参照可能なリソースはこちらです: https://www.ato.gov.au/General/Fringe-benefits-tax-(FBT)/Types-of-fringe-benefits/。当該ページと以下の項目を見る限り、内容は経費支払型フリンジ給付の例に近く見えますが、これは私見であり、判断は会計士に委ねるべきです。ただし、判断が下され、従業員について STP ファイルに報告が必要な FBT 額があれば、クライアントのためにそれを記録することはできます。
ドイツ専門能力開発(Weiterbildung)この記事のセクション 1.2 によれば、雇用主が支払う専門能力開発(Weiterbildung)は非課税です。
ハンガリー学業、Your 4th Trimester コーチング、プロフェッショナルコーチング、英語学習コース、専門能力開発/資格/ライセンス、専門職会費/メンバーシップ、ワークショップとカンファレンス、セルフサービス学習(LinkedIn Learning、Coursera など)原則として、研修・教育費は企業の経費として計上されるべきものであり、理想的には人件費にはあたりません。請求書が企業名で発行されておらず、費用を従業員に償還する必要がある場合に限り、これは通常の給与として課税されます。例えば、ネット 10 万 HUF を従業員に償還する場合、給与計算上はおおよそグロス 15 万 HUF として処理され、さらにその上に雇用主負担分の 17% が加算されます。
メキシコ学業、Your 4th Trimester コーチング、プロフェッショナルコーチング、英語学習コース、専門能力開発/資格/ライセンス、専門職会費/メンバーシップ、ワークショップとカンファレンス、セルフサービス学習(LinkedIn Learning、Coursera など)MX では、従業員が雇用主の現地法人宛ての請求書を提出する限り、これらの費用はすべて非課税にできます(請求書には雇用主の税番号「RFC」が記載されている必要があります)。したがって、従業員がメキシコにおける Remote の法人宛ての請求書を提出できれば、非課税として処理可能です。なお、領収書では税務上有効ではないため、必ず請求書が必要です。
オーストリア学業、Your 4th Trimester コーチング、プロフェッショナルコーチング、英語学習コース、専門能力開発/資格/ライセンス、専門職会費/メンバーシップ、ワークショップとカンファレンス、セルフサービス学習(LinkedIn Learning、Coursera など)研修が従業員の現在の職業または類似の業務に関するものであれば、費用は雇用主にとって損金算入可能です。研修が事業上/職業上の必要性に基づくものであることが重要です。私的な理由による研修である場合、雇用主が償還を行うとそれは課税対象となります。税額はケースごとに異なる可能性があり、詳細な情報を得るには従業員の情報が必要です。
オランダ学業、Your 4th Trimester コーチング、プロフェッショナルコーチング、英語学習コース、専門能力開発/資格/ライセンス、専門職会費/メンバーシップ、ワークショップとカンファレンス、セルフサービス学習(LinkedIn Learning、Coursera など)オランダでは、職務に必要であれば、従業員のカンファレンスや大学の費用を支払うことは認められており、非課税です。従業員が業務を適切に遂行するためにこれを必要としていると文書化できる場合は、企業がこれを支払って問題なく、非課税となります。企業が支払っているため、従業員は所得税申告でこれらの費用を控除することはできません。
英国学業、Your 4th Trimester コーチング、プロフェッショナルコーチング、英語学習コース、専門能力開発/資格/ライセンス、専門職会費/メンバーシップ、ワークショップとカンファレンス、セルフサービス学習(LinkedIn Learning、Coursera など)業務関連性が認められない Trimester コーチングを除き、非課税です。
スイス学業、Your 4th Trimester コーチング、プロフェッショナルコーチング、英語学習コース、専門能力開発/資格/ライセンス、専門職会費/メンバーシップ、ワークショップとカンファレンス、セルフサービス学習(LinkedIn Learning、Coursera など)スイスの労働者は毎年、有効な経費をスイス税務当局に提出して一定額の還付を受けられる可能性があります。課税ルールはカントンごとに異なります。これらは税務に関する質問であるため、税理士に問い合わせるのが望ましいです。
イタリア学業非課税。TUIR(D.P.R. 917/1986)第 51 条(2)(f) および第 100 条に基づき、全従業員または均質なカテゴリの従業員に提供される教育・研修給付は課税所得に該当しません。GitLab の G&D Fund はすべてのチームメンバーが教育目的に利用できるため、学業の償還はこの免税の対象となります。
プロフェッショナルコーチング非課税。次の 2 つの法的根拠で適用されます: (1) TUIR 第 51 条(1) — 職務に直接関連する場合、雇用主の独占的利益のための経費として、(2) TUIR 第 51 条(2)(f) + 第 100 条 — 全従業員または均質なカテゴリの従業員に対し専門能力開発目的で提供される教育給付として。
英語学習コース非課税。語学研修は TUIR 第 51 条(2)(f) + 第 100 条に基づく教育・研修に該当します。
専門能力開発/資格/ライセンス非課税。次の 2 つの法的根拠で適用されます: (1) TUIR 第 51 条(2)(f) + 第 100 条 — 全従業員に提供される教育給付として、(2) TUIR 第 51 条(1) — 職務に直接関連する場合、雇用主の独占的利益のための経費として(Agenzia delle Entrate Risposta n. 421/2023 および Risoluzione n. 74/E/2017 に準拠)。
専門職会費/メンバーシップ職務関連性がある場合は非課税。会員資格が従業員の役割に必須または直接有用な場合、TUIR 第 51 条(1) に基づき雇用主の独占的利益のための経費として該当します。
ワークショップとカンファレンス非課税。次の 2 つの法的根拠で適用されます: (1) TUIR 第 51 条(2)(f) + 第 100 条 — 教育給付として、(2) TUIR 第 51 条(1) — 参加が職務関連スキルの開発のために GitLab により要請/承認されている場合、雇用主の独占的利益のための経費として(Agenzia delle Entrate Risposta n. 421/2023 に準拠)。
セルフサービス学習(LinkedIn Learning、Coursera など)非課税。オンライン学習プラットフォームは、専門能力開発目的で全従業員に提供される場合、TUIR 第 51 条(2)(f) + 第 100 条に基づく教育・研修に該当します。
Your 4th Trimester コーチング課税対象となる可能性あり。この給付は専門能力開発ではなく個人/家族のサポートに該当するように見えるため、TUIR 第 100 条の「教育・研修」には該当しない可能性があります。さらなる評価を推奨します。
ブラジル学業、Your 4th Trimester コーチング、プロフェッショナルコーチング、英語学習コース、専門能力開発/資格/ライセンス、専門職会費/メンバーシップ、ワークショップとカンファレンス、セルフサービス学習(LinkedIn Learning、Coursera など)以下の項目はいずれも、単に経費償還として送金される場合は課税対象とすることはできません。償還用に金額を前払いする必要がある場合は、先に金額を請求書化し、従業員が品目を購入する必要が生じた際に ICE が振込を行い、従業員が購入後にバウチャーを ICE に送る、という手順が必要です。
日本学業、Your 4th Trimester コーチング、プロフェッショナルコーチング、英語学習コース、専門能力開発/資格/ライセンス、専門職会費/メンバーシップ、ワークショップとカンファレンス、セルフサービス学習(LinkedIn Learning、Coursera など)学習・教育に該当する支払いは非課税であり、社会保険・労働保険にも影響しません。